なごみ訪問看護ステーション

運営規定

(事業の目的)

第1条

 この規程は、株式会社なごみ訪問看護ステーションが設置するなごみ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び
 業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業
 (以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の
 提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

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  1. ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
  2. ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
  3. ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

(事業の運営)

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  1. ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
  2. ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

(事業の名称及び所在地)

4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
    (1) 名称:なごみ訪問看護ステーション
    (2) 所在地:東京都中野区野方一丁目294号竹内ビル1

4条の2 出張所の名称及び所在地は、次の通りとする。
    (1) 名称:なごみ訪問看護ステーション 豊島支店
    (2) 所在地:東京都豊島区長崎51616101

4条の3 出張所の名称及び所在地は、次の通りとする。
    (1) 名称:なごみ訪問看護ステーション 赤坂支店
    (2) 所在地:東京都港区赤坂21765吉葉ビル102

4条の4 出張所の名称及び所在地は、次の通りとする。
    (1) 名称:なごみ訪問看護ステーション 中野南支店
    (2) 所在地:中野区中野34714シグマイーストビル

4条の5 出張所の名称及び所在地は、次の通りとする。
    (1) 名称:なごみ訪問看護ステーション 中野北支店
    (2) 所在地:中野区野方6176スズキビル2

4条の6 出張所の名称及び所在地は、次の通りとする。
    (1) 名称:なごみ訪問看護ステーション 井草支店
    (2) 所在地:杉並区井草1199102

4条の7 出張所の名称及び所在地は、次の通りとする。
    (1) 名称:なごみ訪問看護ステーション 練馬支店
    (2) 所在地:練馬区氷川台320-102

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

  (1) 管理者:看護師若しくは保健師   1
  管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に
  従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

  (2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 
  常勤換算 25名以上(1名は常勤とする。)
  訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。

  (3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 
  必要に応じて雇用し配置する。
  訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。

(営業日及び営業時間等)

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  1. ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
    (1) 営業日:月曜日から土曜日までとする。但し、国民の祝日、1230日から13日までを除く。 
    (2) 営業時間:午前9時から午後6時までとする。
  1. 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

(訪問看護の利用時間及び利用回数)

7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
    但し医療保険適用となる場合を除く。

    介護保険の被保険者が医療保険適応となる場合は以下のとおり 
    末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病の利用者及び急性増悪等による特別訪問看護指示書を交付された利用者等

 

(訪問看護の提供方法)

8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

  1. 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
  2. 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
  3. 訪問介護事業所と業務委託契約を結び、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者に対して、 その要請に基づき看護サービスを提供する。

(訪問看護の内容)

9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。

 (1) 療養上の世話
   清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
 (2)  診療の補助
   褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
 (3)  リハビリテーションに関すること
 (4)  家族の支援に関すること、家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
 (5)  虐待防止

 

(緊急時における対応方法)

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  1. 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
  2. 前項についてしかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(利用料等)

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  1. ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割~3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
  2. ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の費用として、支払いを利用者から受けるものとする。
    • 訪問看護と連携して行われる死後の処置を家族の要望で行った場合、2万円(税抜)を徴収する。
    • 業務の実施地域を越える場合、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、公共交通機関を利用した費用を徴収する。
    • 医療保険利用者は公共交通機関を利用した費用を徴収する。
    • 予定訪問前日18時までにキャンセルの申し出がない場合には5千円をキャンセル料として徴収する。ただし、病状の急変による受診・入院について負担はないものとする。

(通常業務を実施する地域)

12条 

ステーションが通常業務を行う地域は中野区、杉並区、新宿区、港区、豊島区、練馬区、板橋区、千代田区、中央区とする。

 

(相談・苦情対応)

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  1.ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する
  利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
  2.ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

 

(事故処理)

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  1. ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  2. ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
  3. ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(その他運営についての留意事項)

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  1. ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。

(1) 採用後3ヶ月以内の初任研修

(2) 年6回の業務研修

  1. 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
  2. ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
  3. ステーションは、利用者に対する虐待の防止のための措置を適切に実施する担当者を置き、対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底する。虐待の防止のための指針を整備、および従業者に対して虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
  4. ステーションは、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を禁止する。身体的拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急止むを得ない理由を記録する。
  5. ステーションは、看護師等が、健康保険法第3条第31項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得および活用し、質の高い訪問看護を実施し、計画的な管理を行う。
  6. ステーションは、業務継続計画(BCP)を策定し、それに関する研修の実施及び見直しを定期的に行う。

(附則)
 この規定は、平成2991日から施行する。

変更箇所
 平成2861日改訂
1. サテライト(なごみ訪問看護ステーション豊島支店)新設による「第4条の2」を追記。
2. 「第12条」の実施区域に「豊島区、練馬区、板橋区」を追加。 

平成28613自主改訂(しらさぎへの変更届出書は福祉局へ提出済み)
1. 以前前より提携していた定期巡回連携先「しらさぎ24訪問介護看護ステーション」を追加

平成2991日改定
1. サテライト(なごみ訪問看護ステーション赤坂支店)新設による「第4条の3」を追記。
2. 「第12条」の実施区域に千代田区、中央区を追加。

令和341日改定
1.サテライト4支店新設による「第4条の47」を追記。
2.  サテライト1店新設による「第4条の8」を追記。

令和661日改定
1. 「第4条の8」を削除
2. 「第8条」3.ジャパンケア中野、しらさぎ24の訪問介護事業所名を削除
3. 「第11条」文言修正(1割→13割)
4. 「第15条」4.虐待の防止措置、5.身体拘束禁止、6.医療DX推進7.BCP策定の体制に関する事項を追加