相談支援について
相談支援とは
相談支援専門員がお子様やご家族の生活の困りごとについて一緒に考えます。
居宅介護・ショートステイ・児童発達支援・放課後等デイサービスなどのご利用をお考えの方には、「サービス等利用計画書」を作成します。
作成後はサービス利用によるお子様の生活の様子を把握し計画の見直しや支援者間の連絡調整をしながら継続的にサポートを行います。
対象となる方
障害福祉サービスの支援が必要な方、またそのご家族の方がご利用できます。
- 身体に障害をお持ちの方、知的障害をお持ちの方、発達障害をお持ちの方
- 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を利用する障害のある方
- 医療的ケア児、重症心身障害児など医療的なサービスを必要とする方
サービス内容
特定相談支援
障害を持つ方々の相談に応じ必要な便宜を供与するほか、居宅介護・ショートステイ・通所・移動支援などの、障害福祉サービスを利用するために必要な「サービス等利用計画書」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
障害児相談支援
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など)をご利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
※医療的ケア児等コーディネーター養成研修終了者を配置しております。(令和元年、令和5年研修)
利用の流れ
①ヒアリング
まずは電話、メールにてお問い合わせ下さい。
障害のあるお子様やそのご家族と相談支援専門員が出会う場面です。
②面談/アセスメント
障害のあるお子様の思い、課題などをお聞きしながら必要なサービスや状況を整理します。
③プランニング
アセスメントをもとに相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成します。
④支給決定
福祉サービス受給者証をお持ちでない場合、管轄の自治体の部署に申請をする必要があります。手続きについてもサポート致します。
当社が作成した「サービス利用計画案」などをもとに、自治体がサービス内容の支給決定を行います。
⑤サービス担当者会議
障害のあるお子様とそのご家族、相談支援専門員、自治体のスタッフなどの関係者で計画について話合いをします。
⑥サービス利用開始
サービス担当者会議で確定した「サービス等利用計画」を市区町村に提出し、サービスの利用を開始します。
⑦モニタリング
定期的に、障害のあるお子様やご家族のご意向、事業所からの利用状況の聞き取りを行い、必要に応じて計画の改善をします。
利用料金
利用者様のご負担はございません。
お問い合わせ先
以下のメールアドレスにご連絡ください。
soudan.nagomi@gmail.com